医療機関とは違う特養で働く看護師はどのような医療行為が可能なのか?

特養では入居者の健康状態に応じて医療・介護両面のサービスが提供されています。そうなると看護師にも日常の業務のなかで医療行為が求められる場面も出てくるわけですが、特養ではどこまで医療行為が可能なのか、医療機関との違いをよく把握しておく必要が出てきます。

特養における医療行為に関しては看護師なら可能なもの、看護師以外のスタッフでも可能なもの、不可なものの分類があります。この境界線をしっかり踏まえたうえで業務を行っていかないと思わぬ事故に見舞われてしまう恐れも出てきます。

特養において看護師が可能な医療行為にはインスリン注射、人工呼吸器の管理、中心静脈栄養、褥瘡ケア、カテーテルの交換、導尿、ストーマの貼り替えなどがあります。

一方、介護福祉士が可能なのは点眼、服薬の介助、座薬の挿入、軟膏の塗布、湿布の貼付け、さらに「軽微な傷の処置」などが挙げられます。この軽微な傷の処置が少々曖昧で難しい部分でもありますが、基本的には擦り傷、切り傷の処置と考えてよいでしょう。

加えて特別な研修を受けることで介護福祉士にも可能になる行為もあります。喀痰の吸引、経管栄養です。ですから特養では看護師、介護福祉士が自分でできる医療行為の範囲内で役割分担をしながらスムーズなサービスの提供を目指した環境づくりが行われています。これから特養に転職を目指す場合には「看護師がどこまで医療行為を求められるのか」も意識したうえで職探しを行っていくとよいかもしれません。

なお、医師が常駐しているかどうかによっても看護師が行う医療行為の範囲が変わってくることもあるので注意したいところです。